自宅に温泉を引きたいと考えたとき、「温泉を使うだけで特別な税金がかかるのではないか」と気になる人もいるでしょう。
結論からいうと、自宅に温泉を引いたこと自体を理由として、全国一律の「温泉税」のような税金が毎年課されるわけではありません。
ただし、温泉を導入するための工事には消費税がかかり、浴室の増築や設備の内容によっては固定資産税や不動産取得税に影響する可能性があります。
また、温泉を民泊や貸別荘、旅館などで利用者に提供する場合には、入湯税や事業用設備に対する固定資産税なども確認が必要です。
ここでは、自宅に温泉を引く場合に関係する可能性がある税金について詳しく解説します。
自宅に温泉を引くだけで「温泉税」がかかるわけではない
まず理解しておきたいのが、温泉を所有したり自宅に引湯したりしたこと自体に対して課される、全国共通の「温泉税」という税金は基本的にないという点です。
温泉に関係する代表的な税金としては「入湯税」がありますが、これは温泉設備を所有していることに対する税金ではありません。
入湯税は、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税される市町村税です。
そのため、自宅に温泉を引く場合には、温泉そのものへの税金というよりも、工事や建物、設備、利用方法に関連する税金を確認する必要があります。
自宅温泉では入湯税が関係することがある
入湯税とは
入湯税は地方税法に基づく市町村税で、鉱泉浴場に入浴する人に課される税金です。
温泉旅館やホテル、日帰り温泉などを利用したときに、宿泊料金や入浴料金とは別に徴収されることがあります。
税率は全国一律ではありません。
自治体によって、宿泊利用では1人1泊150円、日帰り利用では50円や75円など、異なる税率が設定されている場合があります。
また、年齢や利用料金、施設の種類などによって課税免除が設けられている自治体もあります。
家族だけで利用する自宅温泉は自治体への確認が重要
自宅に温泉を引き、所有者やその家族だけが使用する場合は、旅館や日帰り温泉施設とは利用形態が大きく異なります。
そのため、一般的な温泉施設と同じように、家族が入浴するたびに入湯税を徴収するようなケースは通常想定しにくいでしょう。
ただし、入湯税の課税対象や課税免除の具体的な範囲は、市町村の条例によって定められています。
したがって、「自宅で使う温泉なら必ず入湯税がかからない」と一律に断定することはできません。
自宅温泉を導入する場合は、所在地の市区町村の税務担当部署に確認すると安心です。
民泊や貸別荘として利用する場合は注意する
自宅の温泉を家族だけで利用する場合と、宿泊客などの第三者に利用させる場合では税務上の扱いが異なる可能性があります。
たとえば、温泉付きの住宅を次のような用途で利用する場合です。
- 民泊
- 温泉付き貸別荘
- 旅館
- ホテル
- 日帰り入浴施設
このような場合は、入湯税の特別徴収義務者として手続きが必要になる可能性があります。
営業目的で温泉を利用する場合は、税金だけでなく旅館業法や公衆浴場法など、別の法令が関係する可能性もあるため、自治体への事前確認が重要です。
温泉を引くための工事には消費税がかかる
自宅に温泉を引く際には、さまざまな設備工事が必要になります。
施工会社などに工事を依頼する場合、その工事代金は通常、消費税の課税対象となります。
消費税がかかる主な工事
たとえば、次のような工事が考えられます。
- 温泉用配管の設置
- 給排水設備工事
- 温泉ポンプの設置
- 貯湯槽の設置
- 給湯設備の設置
- 浴槽の設置・交換
- 浴室の改修
- 露天風呂の設置
- 源泉から自宅までの引湯工事
標準税率10%が適用される取引で、税抜工事代金が500万円であれば、消費税等50万円を加えた550万円が支払額の目安となります。
実際には工事内容や契約条件などによって異なるため、見積書では税込価格か税抜価格かを確認しておきましょう。
温泉設備によって固定資産税が変わる可能性がある
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や家屋などを所有している人に対して課される地方税です。
自宅に温泉を引く場合、単に温泉を利用すること自体ではなく、住宅の増築や設備の追加によって家屋の評価が変わる可能性があります。
家屋と一体になった設備は評価対象になることがある
家屋の固定資産税評価では、建物本体だけでなく、家屋と構造上一体となり、その効用を高める設備が評価対象になる場合があります。
たとえば、次のような設備です。
- 給排水設備
- 衛生設備
- 給湯設備
- 浴槽
- 家屋に固定された配管設備
そのため、温泉を引くために浴室を増築したり、大規模な設備工事を行ったりすると、家屋の固定資産税評価額が変わる可能性があります。
工事費がそのまま固定資産税評価額になるわけではない
注意したいのが、実際に支払った工事費と固定資産税評価額は同じではないという点です。
たとえば、温泉設備に500万円をかけたからといって、固定資産税評価額が必ず500万円増えるわけではありません。
家屋は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて評価されます。
設備の種類や構造、家屋との一体性などによって評価方法が異なるためです。
小規模な配管工事だけなら影響が小さい場合もある
既存の浴室をそのまま使用し、温泉用の配管を追加するだけのケースと、温泉専用の浴室を新たに増築するケースでは、固定資産税への影響も異なります。
温泉設備を付けたからといって、必ず固定資産税が大幅に上がるわけではありません。
具体的な評価については、所在地の市区町村の固定資産税担当部署に確認するのが確実です。
都市計画税に影響する可能性もある
自宅が都市計画税の課税対象区域にある場合は、温泉設備や増築によって家屋評価額が変化すると、都市計画税にも影響する可能性があります。
都市計画税は、原則として市街化区域内などに所在する土地や家屋に課される税金です。
ただし、温泉を導入したから都市計画税という新しい税金が発生するわけではありません。
もともと都市計画税の課税対象となっている住宅について、その家屋評価額が増えれば税額に影響する可能性があるという意味です。
温泉浴室を増築すると不動産取得税が関係することがある
不動産取得税は住宅購入時だけの税金ではない
不動産取得税は、土地や建物を購入したときだけにかかる税金と思われがちですが、新築や増築、一定の改築によって家屋を取得した場合にも関係することがあります。
そのため、自宅温泉の導入に伴い、浴室や建物を大規模に増築する場合には注意が必要です。
既存浴室への配管追加と増築では扱いが異なる
たとえば、既存の浴室に温泉用配管を追加するだけの場合と、新たに温泉専用の浴室棟を増築する場合では事情が異なります。
次のような工事では、不動産取得税が関係する可能性があります。
- 温泉専用浴室を増築する
- 離れに温泉浴室を新築する
- 住宅の床面積を増やして浴室を設ける
- 大規模な改築を行う
一方、単なる設備交換や修繕がすべて不動産取得税の対象になるわけではありません。
実際の課税関係は、工事内容や家屋の評価によって判断されます。
事業として温泉を利用する場合は償却資産にも注意する
自宅温泉を自分や家族だけで使う場合には通常問題になりませんが、民泊や貸別荘などの事業に使用する場合は、償却資産の固定資産税が関係する可能性があります。
償却資産とは
償却資産とは、土地や家屋以外の事業用資産で、事業のために使用できる一定の資産を指します。
温泉関連設備では、設置方法や構造によって次のようなものが対象になる場合があります。
- 温泉ポンプ
- 屋外配管
- 貯湯設備
- 機械装置
- 事業専用の給排水設備
ただし、家屋の固定資産税評価に含まれる設備と、償却資産として申告する設備を二重に課税するわけではありません。
どちらに分類されるかは、設備の構造や設置状況などによって判断されます。
個人が自宅で使うだけなら通常は事業用償却資産ではない
償却資産の固定資産税は、基本的に事業用資産を対象とします。
したがって、一般家庭が自宅のお風呂として使用している温泉設備を、事業用償却資産として申告するわけではありません。
民泊や旅館などで営業利用する場合に確認すべき税金と考えると分かりやすいでしょう。
自宅の敷地で温泉を掘る場合は税金以外の費用にも注意する
自宅温泉を実現する方法には、大きく分けて次の2種類があります。
1つは、既存の源泉から温泉を自宅まで引いてもらう方法です。
もう1つは、自宅の敷地内で新しく温泉を掘削する方法です。
後者の場合、税金だけでなく温泉法に基づく許可や申請手数料なども考慮しなければなりません。
自分の土地でも自由に温泉を掘れるわけではない
温泉法では、温泉を湧出させる目的で土地を掘削する場合、原則として都道府県知事の許可が必要とされています。
したがって、自分が所有する土地であっても、自由に温泉を掘削できるわけではありません。
また、既存の温泉井戸を増掘したり、ポンプなどの動力装置を設置したりする場合にも、温泉法上の許可が必要になることがあります。
温泉掘削の許可申請手数料は税金ではない
温泉の掘削許可などを申請する際には、都道府県に申請手数料を支払う場合があります。
ただし、これは税金ではありません。
行政手続きに必要な「手数料」です。
金額は都道府県によって異なるため、温泉を掘削する場合は所在地を管轄する都道府県に確認する必要があります。
既存の源泉から温泉を引く場合は利用料などがかかる
温泉地の住宅や別荘では、自分で源泉を所有するのではなく、温泉供給会社や管理組合などから温泉の供給を受けるケースがあります。
その場合、税金とは別にさまざまな費用が発生することがあります。
温泉供給で発生する主な費用
代表的なものとして、次のような費用があります。
- 温泉加入金
- 温泉利用権の取得費
- 引湯工事費
- 温泉基本使用料
- 温泉使用料
- 管理費
- 更新料
- 名義変更料
これらは基本的に国や自治体へ納める税金ではなく、温泉供給事業者や管理組合などとの契約に基づいて支払う料金です。
料金体系は地域や事業者によって大きく異なります。
自宅温泉に関係する税金・費用を一覧で確認
自宅に温泉を引く場合に確認したい主な税金や費用を整理すると、次のようになります。
| 税金・費用 | 主な内容 |
|---|---|
| 入湯税 | 鉱泉浴場への入湯に課される市町村税。具体的な課税・免除は自治体条例による |
| 消費税 | 配管、ポンプ、浴槽、給排水設備などの工事費に通常かかる |
| 固定資産税 | 増築や家屋と一体化した設備によって家屋評価額に影響する可能性がある |
| 都市計画税 | 課税対象区域内で家屋評価額が変われば税額に影響する可能性がある |
| 不動産取得税 | 温泉浴室などを新築・増築・一定の改築をした場合に関係する可能性がある |
| 償却資産の固定資産税 | 民泊や貸別荘など事業用の温泉設備が対象になる場合がある |
| 掘削許可申請手数料 | 温泉を掘削する際などに必要になることがある。税金ではない |
| 温泉加入金・使用料 | 温泉供給会社や管理組合などに支払う料金であり、税金ではない |
自宅温泉では税金より導入方法による費用差が大きい
自宅に温泉を導入するときは、税金だけに注目するのではなく、温泉をどのように確保するのかを考えることが重要です。
既存源泉から引湯する場合
すでに温泉供給設備が整備されている地域であれば、既存の源泉から自宅まで温泉を引く方法があります。
この場合は、主に次のような費用が発生します。
- 温泉加入金
- 引湯工事費
- 配管工事費
- 浴室改修費
- 月々の温泉使用料
- 管理費
源泉を新たに掘削する場合と比較すると工事内容は少なくなることがありますが、地域によっては温泉利用権や加入金が高額になるケースもあります。
自宅敷地内で温泉を掘削する場合
自宅の敷地内で新たに温泉を掘る場合は、より多くの費用と手続きが必要です。
たとえば、次のような費用が考えられます。
- 地質調査費
- 温泉掘削費
- 温泉法上の許可申請費用
- 揚湯設備費
- ポンプ設置費
- 貯湯設備費
- 配管工事費
- 浴槽・浴室工事費
さらに、地域によっては既存の泉源を保護するため、掘削地点や既存泉源との距離などについて独自の審査基準が設けられていることもあります。
そのため、実際に温泉を掘削する前には、施工会社だけでなく、都道府県の温泉担当部署にも相談しておくことが重要です。
自宅に温泉を引く場合は税金と維持費を合わせて考えよう
自宅に温泉を引いたからといって、全国共通の「温泉税」が毎年課されるわけではありません。
一般的な自家用温泉で主に確認したいのは、工事代金にかかる消費税や、増築・設備設置によって影響を受ける可能性がある固定資産税、不動産取得税などです。
また、入湯税については、自宅で家族だけが利用するケースと、民泊や貸別荘などで第三者に温泉を提供するケースでは状況が異なります。
入湯税の税率や課税免除は市町村ごとに異なるため、具体的な取り扱いは所在地の自治体に確認することが大切です。
さらに、自宅敷地内で温泉を掘削する場合には、税金とは別に温泉法上の許可や申請手数料、掘削工事費なども必要になります。
自宅温泉の費用を検討するときは、温泉加入金や掘削費、引湯工事費、浴室工事費、税金、許認可費用、毎月の温泉使用料や維持管理費まで含めて総額を考えることが重要です。
以上、自宅に温泉を引く場合にかかる税金についてでした。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
